離婚問題は日常的に生じうるものである一方、複雑かつ様々な問題を抱える法律問題です。そして、離婚に至る理由は、各家庭によって異なる事から、弁護士への相談が不要な場合もあります。
そのため、以下では弁護士への相談・依頼が必要となる可能性の高いケースをご紹介します。
1. 相手が離婚に反対している場合
相手が離婚自体に応じていない場合、離婚に関する交渉を行うことはできません。相手が離婚に反対する場合、離婚届を作成する事はできず、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる必要があります。
また、相手が離婚に応じない場合、その話し合いも難航する事が予想される事から、弁護士が介入して話を進める事をお勧めします。
2. 相手が弁護士へ依頼した場合
相手が弁護士へ依頼をした場合、今後離婚に関する交渉はその弁護士と行う事となります。この場合、離婚に関して専門的知識を有する弁護士と一般の方々が対等に交渉を行うことは難しいでしょう。また、離婚に関連した諸問題(養育費・親権など)も含めて交渉を行う必要があります。
そのため、相手が弁護士へ依頼している場合、こちらも弁護士への相談をお勧めします。
3. 相手が子どもを連れて別居した場合
承諾なく無断で子どもを連れて相手が別居したというケースの場合、緊急の対応を要します。この場合、一刻も早く子どもを取り戻すために裁判所への調停・審判、又は保全処分を行わなければならず、至急対応する必要があります。
このような連れ去りに関しては、迅速かつ適切な対応を必要としますので、弁護士への相談をお勧めします。
4. 親権に争いがある場合
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもの親権者を定めなければなりません。この場合、夫婦のどちらが親権者となるかにつき争いがある場合、弁護士への相談・依頼が必要となります。なぜなら、親権者について合意が成立できない場合、家庭裁判所が判断する事になりますが、その場合家庭裁判所に対して自らが親権者として適切である事を、専門的かつ具体的に訴えかける事を要するからです。
5. 財産関係が複雑である場合
離婚による財産分与においては、夫婦共有財産を2分の1に分ける事が一般的です。しかし、不動産や保険などが関わるなど、夫婦の財産関係が複雑である場合、財産分与を行う事は簡単ではありません。この場合、様々な財産を整理して、どの財産を分配するのかを判断しなければなりません。
そのため、弁護士への相談が必要となります。
6. 相手と交渉する事が不安な場合
相手がモラハラな場合や攻撃的な性格の場合、離婚に向けた話し合いが難しくなります。特に、相手と交渉する場合に恐怖心や不安を感じる場合、十分な話し合いを行う事なく離婚を成立させてしまう危険があります。しかし、一度離婚条件に同意してしまった場合、これを後から撤回する事は困難です。
そのため、相手との交渉に不安を感じる方は、弁護士への相談をお勧めします。