離婚する場合には、親権者(監護者)とならなかった親と子どもの間に面会交流権が認められます。面会交流権とは、子どもと別居状態にある親が、子どもと会う権利のことです。
子どもの健全な成長のために必要なものでもある面会交流について、本ページでは、その決め方や、面会交流が制限される場合等について深く説明させて頂きます。
目次
1. 面会交流権とは
離婚の際には、父母のどちらが「親権者」になるかを決めることになります。では、「親権者」とならなかった片方の親が、今後、定期的に子どもと会いたいと思った場合、どのようにして子どもと会うことができるのでしょうか。なお、離婚前であっても、夫婦が別居している場合には、同じ問題が生じます。ここでは、「子どもと面会する権利」つまり、「面会交流権」について知っておきましょう。
離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合には、子どもを引き取らなかった親(親権者にならなかった親)は子どもと一緒に暮らすことが出来なくなります。この状態を放っておくと、親権者とならなかった方の親は、そのまま一生子どもと会えなくなるおそれもあります。このように、離婚によって親と子どもが引き離されることは、子どもにとっても大変な不利益です。
そこで、離婚する場合には、親権者(監護者)とならなかった親と子どもの間に面会交流権が認められます。面会交流権とは、子どもと別居状態にある親が、子どもと会う権利のことです。面会交流権は、親だけではなく子どもの健全な成長のために必要なものであり、子どものための権利でもあります。
2. 面会交流の決め方
離婚後の親と子どもの間には面会交流権があることがわかりました。では、面会交流権にもとづいて面会交流を決めるには、どのような方法を執れば良いのでしょうか。
2-1. 離婚前の夫婦での話し合い
離婚後の面会交流を定める場合、離婚前に夫婦できちんと話し合いをして決めておくことが大切です。離婚後にあらためて話し合おうとしても、お互い連絡が取りづらくなって話し合いが出来ないことも多いですし、話し合いを継続している間、親と子どもが会えない期間が長引いて、子どもにも悪影響を与えてしまいます。
よって、面会交流について定める場合には、離婚前に夫婦が話し合って決めておきましょう。面会交流方法については、特にこうしなければならないという決まりはありません。頻度も、月に1回程度が標準的と言われますが、子どもの年齢や状態、親子関係などに鑑みて、個別のケースで自由に設定することが可能です。
毎週会う内容でもかまいませんし、3ヶ月に1回などでもかまいません。また、会う時間も、1日に2時間でもかまいませんし、半日でもかまいません。1年に数回は宿泊を伴う面会を入れても良いです。何が子どものために一番良いのかを考えながら、具体的な面会交流方法を決定しましょう。
また、面会交流の方法を決める際には、それが子どものためのものであることを忘れてはなりません。たとえば、子どもの予定や都合を無視して、親の都合で無理矢理子どもを連れ出しては、何のための面会交流かわかりません。面会交流を行う際には、子どもの都合や気持ちを優先して、子どもの健全な成長のために役立つような面会交流方法を心がけましょう。
2-2. 話し合いがまとまらないとき
面会交流は、基本的には親同士が話し合いをしてその方法を決定しますが、お互いが感情的になっていたりすると、話し合いでは面会交流の方法を決められないことがあります。
また、親権者となっている親が、相手と子どもとの面会交流を拒絶してしまって、一切会わせないこともあります。
このように、当事者同士で面会交流についての話し合いがまとまらない場合には、協議以外の方法で面会交流の方法を決める必要があります。
① 面会交流の調停を申し立てる
自分たちで面会交流の話し合いができない場合には、裁判所の面会交流調停を利用することによって、面会交流の方法を決めることができます。面会交流調停とは、家庭裁判所で親子の面会交流の話し合いをする方法を話し合うための調停です。面会交流調停をすると、裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、お互いが直接顔を合わせて話し合いをする必要がありません。
そこで、無駄に感情的になることなく、冷静に話し合いをすすめることができ、面会交流方法を決めやすいです。
また、第三者である調停委員や、法律のプロである調停官(裁判官)が介入して、面会交流についての意見を出してくれたりもするので、当事者同士が話し合うよりも、子どもの利益も考えた良い方法を定めることができるケースもあります。
相手が面会交流を頑なに拒絶しているケースでも、調停委員や裁判官が説得してくれるので、面会できるようになることもあります。
このように、面会交流方法について自分たちで決められない場合には、家庭裁判所の面会交流調停はとても役立ちます。調停においては、調停員を交えて面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所といった具体的な内容を話し合うことになります。この話し合いが適切かつスムーズに行われるようにするために、また、審判に移行した場合に適切な判断がされるために、(a)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)や(b)試行的面会交流を行う場合があります。
(a)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)について
家庭裁判所における調停や審判においては、調停委員や家事審判官である裁判官のほかに、家庭裁判所調査官が大きな役割を果たします。家庭裁判所調査官は、心理学、教育学、社会学など、いわゆる人間関係の諸科学に関する知識、技法、法律知識を活用します。たとえば、子どもが面会交流について、どのような意見を持っているのか、面会交流を実施するにあたり子どもや監護する親に与える影響などを調査します。
調査に際しては、年齢に合わせた方法を行い、子どもの心身状態に十分な配慮をいたします。その後、家庭裁判所調査官の調査した結果は、調停委員が当事者を説得する材料や、裁判官が審判において面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所等を判断する際に利用されます。
(b)試行的面会交流について
試行的面会交流とは、子どもがどのように非監護親と接するかを見極めるため、面会交流をテスト的に行い、面会交流の場面における親子の交流状況を観察することをいいます。
この試行的面会交流は、家庭裁判所調査官の立会の下、裁判所内の絵本や玩具が置いてある専用の部屋で行われます。このような試行的面会交流により、実際の面会交流において非監護親や子どもがどのような態度を取るかについて、監護親が確認することができます。
うまくいった場合には、その後の面会交流に対する安心感につながり、スムーズな調停の成立が期待できるといえます。ただし、試行的面会交流は、通常1回しか行われないため、試行的面会交流において親子間のコミュニケーションがうまくとれなかった場合には、面会交流が否定になる可能性もあります。試行的面会交流を行うか否かは、慎重に考えたほうがよいでしょう。
② 調停で決められる面会交流の内容
調停で決められる面会交流の内容については、直接面会による方法が多く、基本的には月1回程度で2~3時間程度です。しかし、子どもの年齢など個別具体的な事情により、異なる取り決めがされることもあります。また、監護親が了承することを条件に、子どもが非監護親の自宅に宿泊するという形での面会交流も考えられます。
なお、面会交流時の子どもの引き渡しについては、監護親と非監護親の間で直接行われることが望ましいです。しかし、双方が会いたくない等の事情がある場合には、第三者に引き渡しを頼むことも考えられます。
③ 調停でも難しい場合は、家庭裁判所が面会交流について審判を下す
面会交流調停で調停委員や裁判官が間に入って話し合いをすすめてくれても、両者が納得せず面会交流の方法を決められないことがあります。
この場合、面会交流調停は不成立になって、そのまま審判手続きに移行します。
面会交流審判では、審判官(裁判官)が、当事者の主張と立証、調査官による調査結果などにもとづいて、妥当と考えられる面会交流の方法を強制的に決めてしまいます。
審判官が審判をするとき、当事者のどちらかの主張に縛られることがなく適切と考えられる方法で決定するので、審判結果については、自分の思いどおりにならないこともあることには注意が必要です。
3. 面会交流が拒否される場合
面会交流権は子どもと一緒に住めない親の権利でもありますが、面会交流の調停や審判をしたとしても必ず認められるとは限らず、制限を受けることもあります。
3-1. 子どもに暴力を振るっていた場合
たとえば、子どもと同居していたときに親が子どもに対し、暴力を振るっていた経緯などがあるケースでは、親子の面会が相当でないと判断されることが多いです。
DV事案などでは、即時の父と子の面会を実現することは困難と判断されることがあります。また、DV事案の場合、子どもと同居している母親が面会交流に協力することが期待できないので、事実上面会ができないということもあります。
ただし、この場合、父親が母親を殴っていたというだけでは、子どもと父との面会交流の制限理由にならないこともあります。暴力の程度や子どもに与えていた影響などにもよりますが、面会交流は夫婦関係ではなくあくまで親子関係に注目して決めるものだからです。
3-2. 子どもが自分の意思で面会交流を拒否している
面会交流が制限される場合としては、子どもが親との面会交流を拒絶しているケースも挙げられます。ただし、この場合、小さな子どもが単に「会いたくない」と言っているだけでは面会交流の制限事由になりません。子どもは同居している親に同調するのが普通なので、同居している親が面会交流を望んでいないことを察知して「会いたくない」と言うことが多いからです。
そうではなく、一定の年齢(だいたい15歳以上)に達した子どもが、親の影響なく本当に会いたくないと言っているようなケースでは、子どもの意思を尊重して面会交流をしないことがあります。
3-3. 非監護親に薬物使用の疑いがある場合
非監護親が、薬物使用やアルコール依存等によって正常に物事を判断できず、子どもの生命や命に危険があると判断される場合は面会交流が認められない可能性が高くなります。
3-4. 非監護親が子どもを連れ去るリスクがあるとき
非監護親が子どもを連れ去ろうとするリスクがあると判断された場合、面会交流が難しくなる傾向があります。特に、過去に連れ去ろうとした、もしくは連れ去ったことがある場合は認められない可能性が高まります。
3-5. 非監護親が監護親や子どもに暴力を振るう場合
婚姻中、非監護親が監護親や子どもに対して暴力を振るっていた、暴言を吐き続けていたなど、DVがあったケースがあります。この場合、子どもの身体に危害が与えられるリスクが高いと考えられるため、面会交流が認められない可能性が高いでしょう。
4. まとめ
当事務所では、面会交流についてのご相談も多数お受けしております。面会交流は、方法・頻度について、これといった決まりはなく、個別の事情によって判断されるため、調停の内容も様々です。面会交流についての一般的な定めは、一月の回数のみを記載し、具体的日時、場所、方法等は当事者の協議に委ねるとすることが多いです。しかし、相手方が面会交流を妨げるようになった場合、このような条項だと履行確保の手段を取りえない場合があります。具体的にどのような文言にすべきかは弁護士にご相談ください。
また、当事者同士での話し合いは感情的な対立になりがちで、負担が大きいでしょう。面会交流で困ったときには、ご負担を少しでも軽減するために、経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめします。
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