遺産分割に争いがある

近年、相続トラブルは増加の一途をたどっています。ここでは、トラブルになりやすい遺産相続の特徴から、未然に防ぐ方法、また、争いになってしまった時の対処法を解説いたします。

遺産分割に争いがある

遺産分割協議でもめそうなら、弁護士に相談を

遺言書がない場合、法定相続人が全員で話し合い、法定相続割合に基づいて遺産の分け方を合意する必要があります。この遺産分割協議が決裂してしまったら、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。もし調停でも解決できなければ「審判」という手続きで争って裁判所に遺産分割の方法を決定してもらわねばなりません。いったん争いになると3年や5年が経っても解決しないケースが少なくありません。

遺産分割協議でもめそうな雰囲気があるなら、早めに弁護士に相談し、争いが深刻化することを未然に防ぐことが得策です。

特に、遺産分割は単純に法定相続割合で分割すれば良いだけではありません。例えば、不動産がある場合、誰が取得するのか、その代償金はいくらにすべきなのか等の問題が発生しますし、相続手続に協力しない相続人がいる場合には遺産分割手続きは全く進みません。

このような遺産分割を巡る紛争について、当初より弁護士から法的に正しい考え方を聞き、適切な対処方法についてアドバイスを受けておけば話し合いを有利に進められます。遺産分割協議や調停などの手続きを弁護士に依頼することも可能です。

自分たちだけで話し合いを進めると、親族間のこれまでの不満や怒りが混じってしまい、双方が感情的になってしまったり、法的に正しい解決方法がわからないために、大きなトラブルに発展する可能性があります。

弁護士に早めに相談するメリット

遺産分割協議に不安があるとき弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

2-1. 法的なアドバイスを受けられ、正しく反論できる

遺産分割協議では、「私は長男だから多めに財産を継承するのは当然」などのように、相手から無茶な請求をされ、トラブルになるケースがよくあります。自分では相手の言い分が正しいかわからなくても、弁護士に聞けば相手が間違っていることが明らかになります。正しく反論できるので、相手の不当な言い分を受け入れて不利な結果になるのを防げます。

2-2. 遺産調査を依頼すれば遺産隠しを防止できる

相手が預貯金などの遺産を隠しているために遺産分割協議を進められないケースがあります。そんなとき、弁護士に相談して遺産の調査をしてもらうと、隠されていた遺産が明らかになり、遺産隠しを防止できる可能性があります。

2-3. 代理人になってもらい、有利に交渉を進められる

相続人だけで話し合いを進めるとお互いが感情的になって進まないケースがあります。弁護士に代理人になってもらえば相手も冷静になりますし、法的な考え方をベースに適正な方法で交渉を進められます。なお、交渉の代理人となれるのは、士業の中でも弁護士だけです。

2-4. 遺産分割協議書の作成やその後の手続きも依頼できる

遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。その後、預貯金の払い戻しや相続登記などの手続きも必要です。弁護士に依頼すれば、こうした対応もまとめて依頼できるので、手間を省くことができます。

また、当事務所では税理士と提携する事により相続税申告の問題も一挙に対応することが可能であると共に、司法書士とも連携する事で遺産分割完了後の相続登記についても対応可能です。つまり、相続問題を一挙に解決するためのワンストップサービスの提供が可能です。そのため、相続人間で遺産分割協議にお悩みの方は、ぜひ当事務所にまでご相談下さい。

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