相続財産の使い込みとは?どのような例があるのか、また、その対応方法について解説

相続財産の使い込みとは?どのような例があるのか、また、その対応方法について解説

相続財産の使い込みとは、相続が起きる前後で相続人の一部などが、亡くなった方(被相続人といいます)の財産を勝手に使ってしまうことなどを指します。では、具体的に相続財産の使い込みとはどのような場合を言うのか、またその対応方法についてご説明します。

1. 使い込みの具体例

まずは、使い込みの具体例を確認しておきましょう。

1-1. 相続が起きる前の使い込み

相続が起きる前の使い込みの例には、次のようなものがあります。

① 預貯金の使い込み

自分で財産管理をすることが難しくなった親の口座などから勝手に預金を引き出し、自分や自分の子供などのために使ってしまうケースです。高齢の親と同居をしている子が、親から信頼されてキャッシュカードを渡され暗証番号も教えられていることを良いことに使い込んでしまうケースが多いといえます。

使い込みなのか、単に親から頼まれて生活費やリフォーム代などを引き出したのかの判断が難しくなりやすいケースの一つです。

② 無断での資産売却

高齢の親の実印などを勝手に持ち出したり認知症の親を騙したりして有価証券などの資産を売却してしまうケースです。売却によって得たお金を親に渡さず、勝手に持って行ってしまう場合もあります。

1-2. 相続が起きた後の使い込み

相続が起きた後で、被相続人の資産を使い込む場合もあります。具体的には、預貯金の無断引き出しと使い込みが考えられます。

口座名義人が死亡したことを金融機関が知ると、その時点で口座は凍結されます。しかし、口座名義人の死亡を金融機関が知るまでにはタイムラグがあり、亡くなったことを金融機関が知るまでは口座は動いたままです。その間に、キャッシュカードが手元にあり暗証番号も知っている人が、勝手にATMで預金を引き出してしまう場合があるのです。

本人が亡くなった後の引き出しである以上、本人から委任を受けて引き出したとは考えられないので、この場合には使い込みかどうかの判断がしやすいといえます。

2. 相続財産の使い込みを確認する方法

他の相続人などが相続財産を使い込んだかどうか確認するには、預貯金の取引履歴を請求してその内容を精査する事が重要です。

被相続人の預貯金通帳が手元にあれば、通帳で入出金の履歴を確認することができますが、被相続人と同居していた家族などが通帳を占有して見せてくれない場合もあるでしょう。この場合は、金融機関から預貯金口座の取引履歴を取り寄せて内容を確認するができます。

預貯金口座の取引履歴は、本人の死亡後であれば、原則として各相続人が単独で請求することが可能ですので、口座のあった金融機関に問い合わせてみてください。預貯金の入出金の履歴を確認し、不自然な動きがあれば使い込みを疑うこととなります。

預金の取引履歴を請求するには、一般的に次の書類などが必要です。

  • 口座名義人が亡くなったことのわかる戸籍謄本や除籍謄本
  • 請求者が口座名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本や除籍謄本
  • 請求者の印鑑証明書
  • 請求者の実印

請求方法や必要書類、請求にかかる手数料は金融機関によって異なるため、請求しようとする先の金融機関にあらかじめ確認すると良いでしょう。

3. 使い込み事案の難しさ

しかしながら、財産の使い込みを主張して場合には、相手から以下のような反論がなされる事が多くあります。

  1. 被相続人の生活のために使っていた。
  2. 被相続人に頼まれたお金を引き出していた。
  3. 被相続人の承諾を得て、贈与を受けていた。
  4. そもそもそのような使い込みなどは知らない。

このような反論を受けた場合に、被相続人は既に亡くなっている事が多い事から、被相続人に無断で勝手に財産を使い込んだ事を客観的に証明する事が重要となります。この場合、被相続人の生前の身体状況がどうであったか、またその生活状況はどうであったか等、多種多様な資料収集と正確な分析が必要となるため、一般の方がこれを行っていく事は難しい事が少なくありません。

4. まとめ

被相続人が死亡した時に、いざ遺産分割をしようと思った際に、被相続人の財産がほとんど残ってなく、ある相続人が多額に使い込んでいた事がわかった場合、その行動に怒りを覚えるのは当然の事です。しかし、使い込みとしてその返還を法律上認めさせる事は決して容易ではなく、様々な資料に基づき、正確な事案分析が必須となる事が多いです。

当事務所では、これまで数多くの使い込みの返還請求を希望される方や、逆に返還請求を受けた方からの依頼を多く担当してまいりました。このような豊富な実績に基づき、皆様の悩みに誠実に対応する事が可能です。 そのため、相続財産の使い込みに関してお悩みの方は、ぜひ当事務所にまでご相談下さい。

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