川崎市では年間2000件を超える離婚が発生しております。つまり、川崎市の方々にとってそれだけ離婚問題は日常的に生じる法律問題の一つです。どのような理由であれば離婚が認められるのか、また離婚後の生活に問題を残さないためにはどうすればよいのか、弁護士が解説します。
離婚をお考えの方へ
川崎市では年間2000件を超える離婚が発生しております。つまり、川崎市の方々にとってそれだけ離婚問題は日常的に生じる法律問題の一つです。しかし、離婚とは、突然生じるものではなく、夫婦間で積み重なった不満や問題が限界に達した時に生じるものです。つまり、離婚問題は、各家庭によってその事情は様々であり、一つとして同じものはありません。
そして、離婚問題は今まで夫婦として生活してきた関係を解消する事から、考えなければならない問題は多数あります。お金に関する問題では、財産分与・婚姻費用・養育費などについて、子供に関する問題では、親権・面会交流・監護権者などについてです。これら以外にも、自宅をどのように処理するのか、負債があればこれをどうするか等、離婚に際して生じる問題は多種多様に存在します。そのため、離婚をするに際して、このような問題を放置して、離婚届だけを提出して離婚をしてしまう方は多数存在します。
しかし、離婚後の新たな生活を送るためには、このような問題を放置するわけにはいきません。新しい平穏な生活を送るためには、離婚によって生じる問題を十分に検討し、納得のいく解決をすることは不可欠です。
当事務所では、離婚問題に精通した男性弁護士・女性弁護士が在籍しており、日々離婚問題に悩む皆様からのご依頼に対して、1日でも早く皆様が平穏な生活を過ごすことができるよう全力を尽くしております。
離婚問題に悩まれている方は、ぜひ当事務所にまでご相談ください。
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離婚問題のお客様の声
離婚問題のよくあるご質問
本人同士で合意できそうだけど、弁護士に相談した方がいいの?
離婚するためには、離婚をする事に同意するのみならず、財産分与や養育費、面会交流などの問題も解決しておくことが重要です。
仮に、弁護士の関与なしで、離婚の諸条件に合意してしまった場合、後からこれを争うのは非常に難しくなります。また、これらの問題を解決せずに離婚した場合、後からこれらの問題を相手に請求する事は負担が重く、離婚をする前に解決しておいた方が良いでしょう。
そのため、既に本人同士で離婚の合意に至りそうな場合でも、まずは一度、弁護士にご相談下さい。
行政書士や司法書士もいるけれど、離婚問題は弁護士に相談した方がいいの?
1. そもそも、弁護士以外では離婚にまつわる法律問題のすべてを扱うことができません。
行政書士や司法書士が法律上行うことのできる離婚に関する法律相談業務は、離婚問題全般をカバーできるものではありません。また、相手方との交渉を要する離婚問題において行政書士や司法書士の場合、通常、弁護士であれば可能な解決策を取ることが出来ないケースがあります。
2. 離婚交渉について報酬を得る目的で代理業を行うことは、法律上弁護士にしか許されていません。
例えば、協議離婚をご希望の場合でも,完全に相手方と合意できていなければ,直ちに離婚協議書を交わすことはできません。その為、いずれにしても交渉の段階で弁護士の介入が不可欠となります。
3. 離婚調停や離婚訴訟について報酬を得る目的で代理業を行うことは法律上弁護士にしか許されていません。
離婚協議においては,「もし離婚調停や離婚訴訟に発展すればどうなるのか」という見通しを踏まえて条件の交渉が行われるため,離婚問題に精通した弁護士に相談することが不可欠です。
4. まとめ
弁護士は、書類作成だけでなく、離婚に関するほとんどすべての法律業務や交渉、相談に対応することができます。したがって、離婚に関して何か相談したいと思ったら、弁護士に相談するのがベストです。
離婚にはどのような種類がありますか?
離婚の方法として、当事者同士の話し合いで離婚をする協議離婚、裁判所に申立を行って離婚する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法があります。
当事者同士の話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てる調停離婚、調停がうまくいかなかった場合には審判離婚、裁判離婚となります。
離婚調停とは何ですか?
調停とは、基本的に男女2名の調停委員が間に入って、当事者双方の話を聴き、合意成立のための話し合いをする手続きです。申し立てた人と相手は、お互いが同席して話し合いが行われるのではなく、 双方が別々に調停委員とやりとりをしながら進められることが―般的です。
調停では、当事者間の話し合いを前提として両者の合意ができてはじめて、 調停が成立します。合意ができない場合には、調停は不成立となり、手続きはそこで終了します。実務上この場合を、不調といいます。
調停を申し立てて、家庭裁判所から呼出しを受けても相手には出頭の義務はありません。したがって、調停の期日に相手が出頭しないことがありますので注意が必要です。
調停は弁護士に頼まなければいけないですか?
調停では、基本的には当事者の実情に即した解決を探ることになり、調停委員などの調停に関与する裁判所の人が分からないところは説明しながら手続きを進めていくので、必ず弁護士に依頼をしなければいけないわけではありません。
しかし、調停委員はあくまで中立の立場で当事者双方の話を聞きます。どちらか一方の当事者の味方になる事はできません。その一方で、弁護士は依頼を受けた依頼者にとって何が最善であるか、そのためにどのように対応すべきかを判断して交渉を行う事ができます。また、調停が成立した後、その内容を加筆や修正、撤回する事もできません。
そのため、離婚条件に争いがある場合や法的な問題を抱えている場合など、単なる話し合いでは解決できない調停の場合には 弁護士に依頼することをお勧めします。
調停を申し立てる際に注意すべきことは何ですか
1. 調停申立書の相手方送付
調停や審判の申立を行うと、裁判所に提出した申立書の写しが、原則として家庭裁判所から相手方に送付されることになります。
したがって、裁判所に自分の言い分を分かってもらいたい一心で詳細に一方的な内容の申立書を作成してしまうと、その内容を読んだ相手方が感情的になってしまい、その後の話し合いがこじれてしまう危険があります。
そのため、申立書に記載する内容は、相手方が読む事を念頭において作成する事が重要です。
2. 住所の秘匿
申立書には、申立人の住所を記載する必要がありますが、申立書が相手方に送付されるため、相手方からのDVで避難しているような場合や相手に住所が知られたくない場合には、申立書に現在の住所を記載することができません。
このような場合、申立書の住所欄には相手方に知られても差し支えのない住所を記載しておき、別途裁判所に提出する「連絡先の届出書」に現在の住所を記載し、「非開示の希望に関する申出書」と併せて提出をすることになっています。
そのため、相手に現在の住所を知られたくない場合には、事前の対策が必要になります。
財産分与とは何ですか?
財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めるものです。夫婦が婚姻後に形成した財産について、双方の財産形成の寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するというのが財産分与の基本的な考え方です。
財産分与はどのように分割されますか
現在では特段の事情のない限り、分与割合は、原則2分の1ずつ分け合う事となっています。 これは、配偶者の一方が働いているか否かに左右されません。
ただし、財産形成について配偶者の一方の寄与が大きい場合、夫婦間の所得差が大きい場合などは、分与割合が修正されることがあります。
財産分与の対象は何ですか
財産分与の対象となる財産は、原則として①婚姻期間中(別居前)に、②夫婦が協働して形成 した財産です。なお、原則として婚姻期間中に得た財産は名義を問わず、夫婦の共有であると推定されます。
その一方、婚姻前に形成した財産、婚姻中に相続や贈与によって得た財産などは、原則として夫婦の一方の特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の算定時はいつですか?
財産分与の基準時は、夫婦間において相互の財産形成に対する協力関係が終了した時期とされる事が多いです。実務上は、離婚成立まで同居している場合には離婚成立時、離婚成立前に別居をしている場合には別居時が財産分与の基準時とされることが多いでしょう。
財産分与を求めるためにはどうすれば良いですか?
・離婚成立前
離婚成立前は、夫婦関係調整調停申立事件 (離婚)において、付随事項として財産分与を請求することとなります。調停が不成立となり、離婚訴訟を提起する場合には、訴訟に附帯して財産分与を申し立てることになります。
・離婚成立後
離婚成立後に財産分与を求める場合には、財産分与の調停を申し立てる事になります。調停が不成立となった場合は、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされるので、自動的に審判に移行されます。
子ども名義の預貯金は財産分与の対象ですか?
子名義の財産は、親族や知人から子のためにいただいたお祝い金 ・お年玉などを入金している、又は夫婦が子の将来に備えて貯金しているケースが多いでしょう。
これが財産分与の対象となるか否かの判断においては、①原資が夫婦共同で得た収入であるか否か、②夫婦共同で得た収入を原資とするものであっても、子への贈与等、子に自由な処 分を認める趣旨であったか否か、が考慮されます。
そのため、子名義の資産であっても夫(妻)の収入を原資としたものであれば、実質的に夫婦に帰属しており、財産分与の対象になると考えるのが、実務上一般的です。
退職金は財産分与の対象ですか?
将来受給する予定の退職金は、その支給の蓋然性が高い場合、財産分与の対象となる可能性があります。しかし、定年退職までの期間が長い場合には、財産分与の対象としないこともあり得ます。
将来受給される退職金を財産分与の対象とする場合、①基準時に退職した場合の退職金額を採用する方法、②将来の受給金額から中間利息を控除する方法、③金額を確定せず、将来受給した際に支払う割合のみ定める、などの方法によって分割が行われる事が多いでしょう。
生命保険は財産分与の対象ですか
夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となるため、いずれかが加入している保険に財産的な価値があれば、財産分与の対象となります。
この場合、掛け捨て型の保険の場合は財産的価値がありませんが、積立型(貯蓄型)の保険であれば、解約若しくは満期で返戻金が生じるため、財産分与の基準時に解約した場合の 解約返戻金額が財産分与の対象となり得ます。