子どものいる夫婦が離婚する場合、子どもの親権をどうするのか、養育費はいくらにするのかなど、金銭問題を含めた複雑な問題を決めなければなりません。夫婦間でトラブルになることが非常に多い子どもをめぐる争いについて、弁護士が解説します。
子供をめぐる争いでお悩みの方へ
子供は親にとってかけがえのない存在である一方、別居や離婚した夫と妻が子供を一緒に育てる事は事実上できません。そのため、子供がいる夫婦において、別居や離婚を考える場合、子供は夫と妻のどちらが育てるのかという問題は必ず生じます。そして、子供の親権者を夫と妻のどちらにするのかについて、話し合いで解決できない場合、最終的には裁判所において判断されることとなります。
この場合、裁判所において親権者を決めるにあたり、考慮する事項や内容が多数存在します。つまり、自分を親権者としてもらうためには、裁判所に対して適切に主張していくことが極めて重要です。この時に、裁判所が重視しない点をどんなに強調したとしても、それは親権者を定める際に十分に考慮されません。
したがって、子供の親権者が争いとなっている場合には、親権者に関する問題の業務経験が豊富な弁護士に依頼することは非常に重要です。
この点、当事務所においては、多数の親権者を巡る問題の依頼を解決してきた経験から、裁判所が判断をするに際して考慮する点を熟知しております。そのため、ご依頼いただく方の状況に応じた適切な主張を行うことが可能です。
子供の親権者に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士法人きさらぎにご相談ください。
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子供をめぐる争いのよくあるご質問
親権とは何ですか?
親権の法律上の具体的内容としては①身上監護権(民法820条)と、②財産管理権(民法824条)があります。
① 身上監護権
身上監護権とは、独立の社会人としての社会性を身につけるために、子どもを肉体的に監督保護し、また精神的な発達を図るために教育する責務です。つまり、身上監護権とは、他人の干渉を受けることなく子どもの生活の面倒を見る権限です。
② 財産管理権
財産管理権とは、子どもが財産を持っているときに、その財産の管理をし、また子どもの財産上の法律行為(売買契約の締結など)について、子どもを代理したり子どもが法律行為をすることに同意したりするものです。通常、未成年者の法定代理人には親権者がなります。
親権者はどのようにして決まりますか?
夫婦が離婚をする際、未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めたうえでなければ、離婚することができません。そのため、子どものいる夫婦は、離婚に際して親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。
もっとも、当事者間の話し合いで合意できない場合には、以下の事情を考慮して裁判所が総合的に判断する事となります。
・父母側の事情
裁判所は、父母側の事情として、父母の監護能力 (年齢や健康状態、異常な 性格でないこと)、監護意欲・方針、精神的・経済的家庭環境 (資産、収入、 職業、住居、生活態度)、居住環境、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、 従来の監護状況、監護補助者その他の援助態勢の有無、子どもとの接触時間、 子どもとの心理的交流、他方親との面会交流の理解等の諸事情を基にどのような監護環境が最善かを判断します。
・子ども側の事情
裁判所は、子ども側の事情として、子どもの年齢、性別、心身の発育状況、 兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子ども 自身の意向等の諸事情を基にどのような監護環境が最善かを判断します
相手が突然子供を連れて別居した場合、どうすれば良いですか
子どもに関する事柄ですから、夫婦間の話し合いで解決できるのであればそれが一番です。また、話し合いで決めたことであれば、相手も抵抗することなく子どもを引き渡してくれる可能性が高いと言えます
しかし、相手が無断で子どもを連れて帰ってしまった場合には、話し合いで解決することが困難な場合も多いでしょう。そのような場合には、家庭裁判所に対して調停を申し立てるか、または審判を申し立てるという二つの方法があります
なお、調停や審判の結論が出るまで待っていては、調停や審判を申し立てた意味がなくなってしまう場合や、関係者の生活に困難や危険が生じたりする場合もあります。
このように緊急性が高い場合の手続きとして、審判前の保全処分という制度があります。
子供の引き渡しはどのように判断されますか
子どもの引渡しを認めるか否かは、子どもの福祉を最優先とし、将来に向けて当事者のいずれに子を監護させるのが子どもの福祉に適するかという観点から判断されます。
① 父母側の事情
監護能力(年齢や健康状態、異常な性格でないこと)、子どもに対する愛情、監護意欲・方針、経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度など)、居住環境、教育環境、従来の監護状況、監護補助者その他の援助態勢の有無、他方親との面会交流についての理解等が考慮されます。
② 子どもの側の事情
年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、生活環境への適応状況、 環境変化への適応性、子ども自身の意向などが考慮されます。
③ 監護の継続性
現在子どもが継続的に安定した養育環境にいる場合には、監護者や居住環境を何度も変えることは、子どもに精神的な負担をかけてしまい、子どもの福祉の観点から望ましくないと考えられています。そのため、一方当事者の下で一定期間以上平穏に生活している場合には、現状が尊重されることになります。
④ 兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹は原則として同一の親の下で監護されるべきと考えられています。
子どもの監護者には母親が有利ですか?
確かに、子どもの監護者を検討する際に、母性優先の原則(母親を優先的に監護者とする)が考慮される事もあり得ます。しかし、これは女性である母親が優先されるのではなく、子どもと母性的な関わりをもってきた親が優先するということです。
そのため、父親が母性的な役割も果たしてきたという場合なら、父親が有利になることもあります。
もっとも、現実的には、母親が母性的な役割を果たしているケースが多いため、特に決定的にどちらを監護者にすべきという事情もない場合に、子どもが乳幼児であると母親が優先される事もあり得ます。
面会交流とは何ですか
自らが実際に子どもを育てていない(監護教育しない)方の親が、その子どもと個人的に面会したり文通したりして交流することを面会交流といいます。 法令上、面会交流を含む子の監護に関する事項については、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています 。
面会交流権は、子どもに会いたいという親としての心情を満たすものであり、親の権利として認められる面もありますが、面会交流が認められるか、認められるとしてどのような方法で認めるかについては、親の要望よりも子の福祉を第一に考えられています。
面会交流を定める方法を教えてください
夫婦間の話し合いで面会交流の合意が成立しないときは、家庭裁判所に面会交流調停または審判の申立てを行う事になります。 この場合、裁判官の判断により家庭裁判所調査官が、相手方の家を訪問するなどして、現在の子どもの状況や、子育ての現状について調査することもあります。
家庭裁判所調査官は、試行的な面会交流のときの様子や、面談した結果を、必要に応じて裁判官に書面等で報告することになります(この報告結果の書面のコピーは、申請すれば原則として取得することができます)。
その上で、面会交流の方法として適切な内容を検討していく事になります。
面会交流が認められない場合はありますか
子どもと離れて暮らしている親(非監護親)が子どもと面会交流をすることは、原則として認められるべきものですが、子どもの福祉に反する場合には、 面会交流が制限されます。
具体的には、以下のような事情に基づいて面会交流を行うべきか否かが判断されます。
① 子どもに関すること
子どもの意思、子どもの年齢、面会交流が子どもの心身に及ぼす影響、子どもの生活環境 に及ぼす影響など。
② 父母の関係に関すること
別居や離婚に至った経緯、別居期間、別居後の父母の関係、父母の離婚調停・離婚訴訟の経過など。
③ 監護親に関すること
監護親の意思、子どもの監護状況、監護親の監護養育への影響、監護親の仕事・収入などの生活状況など
④非監護親に関すること
非監護親の生活状況、子どもに対する態度・ 愛情、面会交流に臨む姿勢、面会交流の目的など
面会交流の方法はどのようにして決めるのが良いですか
当事者間の協議や家庭裁判所の調停によって、面会交流の方法を定めるときは、日時、回数、時間、場所・方法、事前の連絡方法などについて、具体的に定める方が、後々のトラブルを回避する意味でも望ましいといえます。
なお、面会交流の回数については、一般的に月1回程度とする事例が多いようです。
面会交流を行う際、注意すべき事は何ですか?
面会交流は、親の権利というより、子の監護のために適正な措置を求める権利であると考えられています。したがって、面会交流をするにあたっても、親の権利として自らの感情・都合を押しつけることなく、子どもの健全な成長に支障を与えないよう十分に留意して面会交流に臨む必要があります。
・非監護親は、監護親の監護方針を尊重する
子どもの愛情を引こうとして、子どもに高価なプレゼントをしたりして、 監護親のしつけを無意味にするようなことは避けるべきでしょう。
・監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える
非監護親は、日常、子どもと生活を共にしていないために、子どもの最近の情報を知らないことが多いので、監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える事が大切です。
・双方の親が、子どもに対して相手の悪口を言わないように心がける
・面会条項の定めにとらわれず、子どもの状態に合わせて柔軟に実施すること
子どもは年齢を重ねると友人との交友が大事になってくるので、その友人関係より優先させて常に非監護親との面会交流を強制することは、子どもの健全な社会性の発達を阻害するおそれがある。
・非監護親は、面会中に監護親の様子を聞き出さないようにする。監護親は、面会中のことを細かく聞かないようにする
なお、面会交流を認めることがかえって子どもの福祉に反するような場合には、 面会交流の制限が認められることになります。例えば、同居しているときにひどい暴力を受けたため精神的にひどく傷ついている場合などが考えられますが、制限すべきかどうかは、ケースごとに慎重に判断する必要があります。