離婚と養育費 ー 養育費を支払う期間・金額、養育費を払ってもらえない場合の方法、養育費をきちんと支払ってもらうための方法について徹底解説

離婚と養育費 ー 養育費を支払う期間・金額、養育費を払ってもらえない場合の方法、養育費をきちんと支払ってもらうための方法について徹底解説

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもを引き取った側の親は、引き取らない側の親に対して、子どもを養育していくための費用を請求することができます。この費用のことを、「養育費」といいます。

本ページでは、養育費を支払う期間や金額についてはもちろんのこと、養育費を支払ってもらえない場合にはどうすればよいか、きちんと支払ってもらうためにできることは何か、などについて、深く説明させて頂きます。

1. 養育費とは

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、親権・監護権を夫婦のどちらかが担う必要があります。このとき、子どもを引き取った側の親は、引き取らない側の親に対して、子どもを養育していくための費用を請求することができます。この費用のことを、「養育費」といいます。

具体的には、お子様が生活をしていく上で必要な費用のことであり、衣食住の生活最低限の費用はもちろん、教育費や医療費、習い事、お小遣いなどの娯楽費も含まれます。この養育費は、離婚をしたとしても親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。

養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための「扶養義務」ではなく、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる「生活保持義務」です。つまり、養育費は、引き取らない側の親が暮らしている水準と同様の生活水準を、子どもを引き取った側が保てるよう、支払っていくべきものであるということです。

養育費は、「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではありません。生活を変えてでも払わなければならない費用です。

この点をしっかりと理解しておきましょう。

2. 養育費を支払う期間

養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。過去に遡って請求することはできません。離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。

また、養育費が請求できるのは、原則として「子どもが未成熟の間」とされています。この未成熟とは、「自立して経済生活を送れる状態ではないこと」を指しており、一般的には、子が20歳になるまでと考えて良いです。

ただ18歳でも就職をしている場合は、自立していると見なされる可能性もありますし、逆に成人していても、病気や障害を抱えており、養育が必要な場合は、未成熟と判断されることもあります。

また、よくあるパターンは、子どもを大学に進学させたいと考えている場合です。この場合には、大学卒業まで養育費をもらいたい旨を、離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し、非監護者を説得する必要があります。合意でまとまらなければ、裁判官の判断に委ねることになりますが、大学卒業まで養育費を認めてもらうことにはハードルが高い事に注意が必要です。

3. 養育費の金額

では、養育費はどのように計算すれば良いのでしょうか。基本的には双方の同意があれば特に上限はありませんが、もちろん支払う側にも今後の生活があります。自分の要望だけで「これだけほしいから支払って!」というわけにはいきませんから、相手に提示する金額には明確な根拠が必要です。

3-1. 養育費算定表

手順としては、まず家庭裁判所が取り扱っている算定表を基に金額を算出し、個別の事情に応じて当事者同士で話し合い、金額を増減するのが一般的です。

算定表は裁判所のウェブサイトに掲載があります(養育費・婚姻費用算定表)。

養育費の金額に法的な規定があるわけではありませんので、父母の収入や財産、生活水準などに応じて、話し合いで決めます。通常は、簡易計算表を使って計算します。

現在の調停・裁判実務では、「算定基準表方式」が主流となっています。これは、子供の数と年齢別に、自分(請求する側)の収入を横軸、相手(請求される側)の収入を縦軸とした算定表をもとに、養育費を算出するものです。東京家庭裁判所のホームページに算定表の実物と、その使い方が掲載されています。

3-2. 算定表では分からない場合

もっとも、「養育費算定表」は、ウェブで簡単に手に入るのですが、実際の事例では、養育費算定表を見ても、どのように計算したらいいのか分からない場合があります。

具体的な事例としては、次の通りです。このような場合には、簡易算定表をそのまま適用する事はできません。

  • 前妻との子にも養育費を支払っている場合はどう計算するの?
  • 認知した子供がいる場合は、どう計算するの?
  • 子を連れて結婚した後に離婚した場合は、どう計算するの?
  • 離婚後再婚した場合には、養育費は支払わないといけないの?

① 義務者(請求される側)に別の家庭の子がある場合

義務者(請求される側、妻側が子供を養育している場合は元夫)が再婚していなくても、

  • 離婚した夫が再婚だったため,前の妻との間にも子がいる
  • 離婚した夫に認知している子がいる

というような場合、養育費算定表が使えません。この場合、算定表の基礎となっている考え方に立ち戻って、計算することになります。

② 権利者(請求する側)に別の家庭の子がある場合

養育費を請求する側について、

  • 再婚だったため、1回目の結婚による子供もいる
  • 他の子供を認知している

といった事情があるときも、養育費算定表をそのままあてはめることができません。このような場合には、算定表の基礎となっている計算式に則って計算することになります。

2-3. 養育費の支払い方法

養育費の支払いは、基本的に、月々の分割払いになります。分割払いの場合、毎月しっかりと支払われるのかどうか不安だ、という方がいるかもしれませんが、相手方に一括での支払を強制させることはできません。この点も、注意しておきましょう。

4. 事情の変更があった場合の養育費の金額の変更

養育費は、長い年月継続するものです。その間、生活状況が大きく変化し、以前に決めた養育費が実情に合わなくなることもあるでしょう。一緒に暮らす親にすれば、子どもの成長や病気などにより監護費用が増大することもあるでしょう。 また、別れて暮らす親からすれば、再婚して扶養家族が増えた場合や転職により、減収となる場合もあるでしょう。

そういう場合、増額や減額について話し合いを求めることができます。しかし、その話し合いがまとまらない場合は、養育費額の変更について、家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。

5. 養育費を払ってもらえない場合

5-1. 養育費の支払いの実態は?

母子家庭の養育費の受け取り状況を見てみましょう。

厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果によると、

  • 「養育費を今でも受け取っている」という人は、24.3%
  • 「養育費を過去に受け取ったことがあるが今は受け取っていない」という人は、15.5%
  • 「養育費を受け取ったことがない」という人は、56.0%

です。つまり、これまで一度も養育費を受け取ったことがないという人は半数以上にのぼり、受け取っている人のほうが珍しい状況なのです。

「養育費を過去に受け取ったことがあるが今は受け取ってない」という人の割合も、小さくありません。離婚してからしばらくは養育費が支払われていても、途中から支払われなくなってしまうケースも多々あることがわかります。

5-2. 養育費には時効がある?

養育費には時効が存在します。未払い分があったとしても、時効が成立してしまった後からでは受け取ることができなくなるかもしれません。養育費についての取り決めがあった場合となかった場合、裁判所で養育費について決定した場合の3パターンに分けて解説します。

① 養育費について取り決めがあった場合

離婚のときに夫婦間で協議し、毎月いくら払うといった養育費についての取り決めを交わして合意していた場合を見ていきましょう。

民法が改正され、債権の消滅時効は一般的には5年となりましたので、未払いの状態のまま5年が経過すると、消滅時効が成立してしまいます。  

また取り決めがあった場合でも口頭での取り決めしかなかった場合には、取り決めの内容が後で争いになる場合もあるので注意が必要です。

② 養育費について取り決めがなかった場合

養育費について取り決めをしなかった場合でも、養育費を請求することができます。なぜなら、養育費について取り決めをしたかどうかにかかわらず、直接子どもの面倒を見ていない親にも子どもを扶養する義務があるからです。収入が多いか少ないか、正社員であるかどうかなどは関係なく、収入が少ないならば少ないなりに養育費を支払わなければなりません。

とはいっても、養育費についての取り決めがなされなかった場合には、時効の起算となる日がないため、時効については明確な決まりがない状態であるといえるでしょう。

そのため、基本的には養育費の請求をしてから支払いを受けることになるため、離婚時から請求時までの間の養育費を支払わせることは難しいでしょう。

養育費の請求をするのであれば、できるだけ早いに越したことはありません。

③ 裁判所で養育費について決定した場合

調停や審判など、裁判所の手続きにおいて養育費について決定した場合、10年間は請求権があります。これは、民法169条に定められており、裁判所を通さずに取り決めをした場合よりも時効までの期間が長くなります。

それでも未払いのまま10年が経過すれば消滅時効が成立してしまいますので、できるだけ早く請求したほうがよいでしょう。

5-3. 養育費の時効を止めるには、どうすればよい?

そもそも時効は、権利を持っているだけで使おうとしないのならば、権利を剥奪されても仕方がないという趣旨の制度です。つまり、自分の権利を主張するようなアクションを起こせば、時効がリセットになるのだと捉えておきましょう。

養育費が時効になってしまうことが心配だと考えている人へ向けて、時効を止める具体的な方法を紹介します。

① 口頭で催促する

相手が養育費の支払いをうっかり忘れているだけの可能性もあるため、まずは電話やメールなどを使って催促してみましょう。特に、未払いになるのが初めてであり、何カ月も続いているわけではない場合には、いきなり法的な手段に出る必要はないといえます。ただの支払い忘れである場合には、連絡を入れればすぐに養育費が振り込まれて丸くおさまるはずです。

しかし、意図的に支払わないようにしている場合には、未払いが続くことになります。口頭で催促してもはぐらかされてしまうようならば、次の方法に移る必要があります。

② 書面で催促する

口頭で催促をしても支払ってもらえなかった場合や、話を聞いてもらえそうにない場合などは、書面で催促をします。普通の手紙では相手に届いたかどうかがこちらにはわからないため、内容証明郵便を使いましょう。

内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容やいつ届いたのかなどを証明してくれるサービスです。受け取るときには相手のサインが必要ですので、「そんな郵便物は受け取っていない」といった言い逃れができなくなります。

手紙の内容が養育費の催促であることも郵便局が証明してくれますから、「催促をされていない」という言い逃れもできません。

万が一受け取りを拒否されたとしても、受け取りを拒否したという事実が証明され、それがこちらにも伝えられる仕組みになっています。相手が受け取ったとしても受け取らなかったとしても、催促をしたという事実が証明できるため、訴訟などに備える意味でもやっておきましょう。

③ 履行勧告・履行命令

家庭裁判所を通して離婚をし、養育費の未払いが起きている場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令をしてもらえます。履行勧告は支払いの催促ですので、家庭裁判所から養育費を支払うようにうながしてもらうイメージといえるでしょう。

一方、履行命令は支払いの命令です。履行命令に従わなかった場合には、過料という罰金を裁判所に支払うことになります。

過料はあくまでも裁判所の命令に従わなかったことに対する罰金ですので、そのお金が養育費に回されるわけではありません。

しかし、履行勧告や履行命令が裁判所から出されるものであること、従わなければ過料があることなどがプレッシャーとなり、養育費の支払いに応じるようになるケースもあります。

④ 支払督促

履行勧告や履行命令は、離婚のときに裁判所を通していなければ行ってもらうことはできません。しかし、支払督促はお金を請求する手続き全般に使えるものであり、離婚時に裁判所を通していなくても行うことが可能です。

所定の書類に記入をすれば、裁判所が相手に支払いを催促する内容の手紙を送ってくれますし、かかる費用は訴訟をするときの半額程度の負担です。

もちろん、催促の手紙だけで相手が支払いに応じてくれるのがベストですが、応じないまま数週間が経過すると法的効力が発生し強制執行ができるようになります。

⑤ 強制執行

強制執行とは、裁判所などの執行機関が権利を守るために介入することです。具体的には、相手の給料や銀行口座などを差し押さえて、強制的に支払いをさせることになります。

養育費については、滞納が一度あれば、今まで滞納していた分だけでなく、将来支払われる分についても、差し押さえをすることができます。もう少し具体的に説明すると、ある月に養育費の滞納があって、給与の差し押さえを申し立てると、その月の分だけでなく、将来の養育費(例えばその子が20歳になるまでの養育費)についても、その支払い日がくれば給料から養育費を取り立てることができます。

要は、一度、強制執行の申し立てをすれば、将来の分もいちいち強制執行を申し立てなくても済むということです。

給料が差し押さえられるようなことがあれば、金銭的なトラブルがあることを会社に知られてしまうため、社会的な信用に大きな傷がつきます。銀行口座を差し押さえられたとしても、口座取引において不利益をこうむる可能性が高いでしょう。ほとんどの人が強制執行をされることは避けたいと考えるため、実際に執行が行われる手前で解決するケースも多いです。

なお、養育費について、給与を差し押さえる場合、手取りの月給の半分までを差し押さえることができます(慰謝料などは4分の1まで)。手取りが66万円を超える場合には、33万円を超える金額全部を差し押さえることができます。

6. 養育費をきちんと支払ってもらうための方法

養育費の未払いは、一度だけではなく何度も起こる可能性があります。

未払いが今後も起きるかもしれないと予想することができる場合、しっかりと支払ってもらうためにやっておけることはあるのでしょうか。

6-1. 公正証書を作っておく

公正証書とは、公証人が夫婦の取り決めを正式な書類にまとめてくれるものです。公正証書に養育費の支払いが滞った場合は強制執行に服する旨の記載をしておけば、訴訟を起こすことなくすぐに強制執行ができます。ただし、公正証書の作成には双方の合意が必要です。離婚後では公正証書の作成に応じてもらえないこともあるため、できれば離婚前に作成しておくのが望ましいでしょう。

ところで、公正証書と離婚協議書には違いがあることをご存知ですか?

離婚協議書とは、公正証書と同様に養育費や慰謝料など、離婚するにあたっての決めごとを書面に記したものです。

しかし、離婚協議書には強制執行をする力がありません。口約束ではなく決めごとを書面に残しておくのはとても大切なことですが、あくまでも、話し合いの結果を書面に残したものなのです。

公正証書を作成しておらず離婚協議書だけがある場合、強制執行をするためにはまず訴訟を起こさなくてはならないのです。 

6-2. 調停をする

調停とは、裁判所にて調停委員という専門家が間に入ってサポートをしながら、問題の解決を図ってくれるものです。離婚のときに調停をする場合もありますが、養育費の未払いが起こったあとでも調停はできます。

離婚した相手と顔を合わせなければならないのではないかと心配する人もいるでしょうが、安心してください。調停委員がそれぞれの人とマンツーマンで話をする形式ですので、一緒の席に呼ばれることはありません。

費用も3,000〜4,000円程度と、訴訟を起こすよりもずっと安く済みます。調停が成立すれば、未払い分の養育費の支払いを強制することができます。

また、成立内容が調停証書に取りまとめられ書面に残るため 、今後また未払いが起こったときの支払いもスムーズになるでしょう。また、離婚のときに裁判所を通していなかったとしても、調停をするときに裁判所を通せば履行勧告や履行命令ができるようになるというメリットもあります。

7. 養育費の増額/減額

一度、合意や調停、裁判などで、養育費の額を決めた後、事情が変わった場合、養育費の増額、あるいは減額を請求することができます。これは当事者同士の話合いによって行うこともできますし、調停や審判で行うこともできます。

7-1. 収入の増減

例えば、子どもが大学に入学して教育費が上がったり、子どもを育てている側の親の収入が減ってしまったりしている反面、支払う側の収入は上がっているような場合には、養育費の増額が認められやすいでしょう。反対に、支払う側の収入が大幅に下がってしまったような場合には、養育費の減額が認められやすいといえます。

例え、収入が減額したなど合理的な理由がある場合、相手方に対しいったん取り決められた養育費を減額するよう申し入れをしても、受け入れられないことがほとんどかと思います。

権利者の立場からしますと、養育費を見込んだ生活プランを立てていますので、一方的な理由で減額されることは受け入れられないという心情が働き、当事者での話し合いがうまく行かない場合も多いかと思います。そこで、当事者話し合いができない場合には、次のステップとして家庭裁判所に養育費の減額・増額調停を申し立てることになります。

調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、審判といって裁判官が養育費を決定する手続きに移行します。離婚後、子供が成人するまでは最長で20年にもなります。
その間、何も事情が変わらない事の方が少ないでしょう。そこで、法律上、養育費の増額・減額が認められているのです。

自営業の方、医師の方は、養育費が高額に取り決められている一方で、収入の増減がありますので、養育費の見直しをする必要があります。自営業のうち、離婚時は個人事業主であったが、離婚後に法人化した場合等も養育費を減額することができる場合がありますので、養育費金額についてお気軽にご相談下さい。

7-2. 再婚した場合

また、再婚については以下の場合、養育費の減額事由となり得ます。

  • 権利者が再婚して、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
  • 義務者が再婚して再婚相手との間に新たに子どもをもうけた場合

裁判例では、次のようなケースで養育費の減額が認められています。

山口家庭裁判所審判平成4年12月16日

3人の子どもがいる夫婦が、子ども一人につき18歳になるまで3万5000円の養育費を支払うことを合意して、調停離婚しました。当時、養育費を支払う父親の年収は1500万円ほどありましたが、その後、年収が500万円前後に減ってしまいました。さらに、その父親は、別の女性と結婚して子どもが2人できました。このような状況のもと、父親が養育費の減額を求める審判を申し立て、裁判所は養育費を子ども一人につき3万円に減額しました。

8. まとめ

養育費の増額が認められるか、減額が認められるかの検討にあたっては、まずはどのような増額・減額事由が認められるのか、増額・減額事由があるとして、本件で十分にとおる可能性のある主張なのか等の具体的判断が必要となるため、専門的な判断が必要となります。

養育費の問題について、当事務所では、幅広く皆様のご相談にお答えしています。養育費の支払を求めたい場合、また不当な養育費請求を受けている場合には、ぜひ弁護士法人きさらぎにご相談下さい。

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