離婚と慰謝料 ー 慰謝料が認められるケース・認められないケース、慰謝料の相場、請求できる相手、慰謝料を請求できる期限について徹底解説

離婚と慰謝料 ー 慰謝料が認められるケース・認められないケース、慰謝料の相場、請求できる相手、慰謝料を請求できる期限について徹底解説

慰謝料とは、暴力や不貞行為などの相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことですが、離婚の際に必ず支払われるものではありません。

では、どのような場合に慰謝料が認められるのか、その相場や、請求できる相手、そして慰謝料の時効について、本ページで深く説明させて頂きます。

1. 慰謝料とは?

慰謝料とは、暴力や不貞行為などの相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。しかし、離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求ができないため注意してください。

離婚に伴う慰謝料は,離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料に分けることができます。

  1. 離婚原因慰謝料
    暴力や不貞行為などの個別の不法行為から受けた精神的苦痛の慰謝料をいいます。
     
  2. 離婚自体慰謝料
    離婚せざるを得なくなったことそのものによる精神的苦痛の慰謝料をいいます。

もっとも、実際の裁判例においてはこれらを区別せず、離婚慰謝料とすることが多いです。

また、慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。離婚原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った側が慰謝料の請求をすることができるのです。また、慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。

一方の配偶者が精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。

 不貞行為や暴力は、違法行為であるため、慰謝料請求が請求できる典型的な例です。しかし、単なる性格の不一致や価値観の違いでは、どちらか一方が悪いわけではなく、また違法行為とは言えないことが多いため、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

2. 慰謝料が認められるケース・認められないケース

2-1. 慰謝料が認められるケース

  • 不倫や浮気
  • 配偶者に対する暴力行為・虐待・遺棄
  • 生活費を渡さないなど、配偶者としての義務を果たしていない
  • 性交渉の不当な拒否

2-2. 慰謝料が認められないケース

  • × 相手方に離婚についての責任がない
  • × お互いに離婚について責任がある
  • ×「価値観の違い」など、離婚原因に違法性がない

3. 慰謝料の相場

慰謝料は、様々な事情を考慮した上で、裁判官が裁量で決定するものであり、事件毎に異なるので、相場があるのかどうか正直わからない部分でもあります。

その上で、一般的にいわれている慰謝料の相場は以下のようになります。

  1. 原因が「不貞行為」の場合:100~500万円
    不貞の回数や期間、不貞行為に至った経緯などを考慮のうえ、決定されます
     
  2. 原因が「悪意の遺棄」の場合:50~300万円
    別居期間や至った経緯、生活費を入れないといった経済的な責任の放棄などを考慮のうえ、決定されます
     
  3. 原因が「精神的虐待、暴力」の場合:50~500万円
    心身の虐待の状態や継続性、ケガや後遺症の程度などを考慮のうえ、決定されます

しかし、裁判では、慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「双方の資力・収入」等を総合的に考慮して決定されるため、ケースバイケースであることが実際です。慰謝料の金額は、離婚に至った原因行為が悪質である、結婚している期間が長い、相手の収入が多いほど大きくなる傾向にあります。

慰謝料の額がいくらになるのかは、第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。単純に、自身の辛さや苦しみ、寂しさを主張するだけでは説得力に乏しいため、証拠が必要となります。たとえば、精神的苦痛からうつ病などの病気になってしまった場合には、医師による診断書などの証拠が有用になります。証拠を個人で集めることは困難ですし、そもそもどのような証拠を集めればよいのかがわからないと思います。どのような慰謝料請求の方法が望ましいのか、また有用な証拠や主張を組み立てるためには、個人ではどうしても限界があります。

新しい生活を前向きな気持ちでスタートさせるためにも、勇気と冷静さを持って、まずは私ども弁護士へのご相談をおすすめします。

4. 慰謝料を請求できる相手

では、慰謝料は誰に請求できるのでしょうか。

浮気・不倫に関する慰謝料請求を支払う責任は、配偶者の浮気・不倫相手の双方にありますので、慰謝料請求は配偶者と浮気・不倫相手共に行うことができます。

そして、慰謝料を請求する際には、配偶者と浮気・不倫相手の双方、もしくはどちらか一方のみに慰謝料請求するかどうかは、あなたが自由に決めることができます。もっとも、配偶者と浮気・不倫相手の両方に慰謝料請求をしたからといって、発生した損害額を超えて慰謝料を二重取りすることができるわけではありませんので、その点は注意をしておきましょう。

4-1. 離婚原因を作った配偶者への請求

離婚を決意し、離婚訴訟を起こす場合、訴訟中に慰謝料を請求することができます。なお、離婚の決意まではしていない場合には、不貞行為という違法な行為を行った事に対する損害賠償請求訴訟を単独で起こすことになります。

ただし、この場合は離婚していませんので、離婚をすることそれ自体に基づく精神的苦痛に対しての慰謝料請求はできなくなります。そのため、慰謝料の金額は離婚する場合と比較して低額になります。

また、夫婦関係を継続することが前提になるため、配偶者に対して訴訟を起こすことは現実的ではなく、基本的には浮気相手などに慰謝料請求をしていくことになるでしょう。

4-2. 不貞相手への慰謝料請求

不貞相手に対して慰謝料の支払を請求する事が考えられます。典型的な例として、結婚していると知りながら夫と肉体関係を持った浮気相手です。この場合、浮気相手と配偶者は不貞という有責な行為を共同でしているため、不貞に関する責任も共同で負うことになります(これを不真正連帯責任といいます)。

たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースでは、浮気相手と配偶者はそれぞれ300万円全額の支払をすべき責任を負います(ただし、トータルで300万円以上の慰謝料を受け取れない点は注意が必要です)。

5. 不貞に関する慰謝料の考え方

夫婦のいっぽうの配偶者と肉体関係を持った第三者は、その行為に対して故意(わざと)または過失がある(落ち度がある)限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があります。これは、夫が遊びだったか本気だったかなどは関係ないとされています。

そのため、肉体関係に至った両者の関係が、愛情によって生じたか、浮気相手による誘惑によって生じたか等の事情には左右されません。どのような事情であれ、結婚している妻のある男性と知りつつ、その男性と肉体関係を持った女性は妻からの慰謝料請求に応じる義務があることになります。

一方、不倫相手が独身であると過失なく信じていた場合は、慰謝料を請求することは難しいことになります。また、配偶者が浮気相手と肉体関係を持つ前に、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、不貞により夫婦関係を破綻させたとはいえないとして、慰謝料を請求できない可能性があります。また、配偶者からすでに多額の慰謝料を受領しているような場合には、浮気相手には重ねて慰謝料請求をすることは難しいことになります。

6. 慰謝料はいつまで請求できる?

慰謝料の請求は、3年で時効にかかります。そのため、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまいます。

また、離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については、損害および加害者を知った時点で、時効の期間のカウントが開始されてしまいます。たとえば、浮気・不倫を知ってから時間がだいぶ経っている場合には、時効が完成する間近になっていることもあります。そのため、内容証明郵便を送り、さらに訴訟提起をする等の時効を中断させる手続をする必要があります。

7. まとめ

不貞慰謝料を請求する場合には、そもそも不貞が認められるのか、慰謝料請求ができるのか、そしていくらぐらいになるのか等、考えなければならない点が多数存在します。

不貞慰謝料問題を抱えた場合、まずは当事務所にまでご相談下さい。

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