財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を分け合う作業です。したがって、財産分与の中心は、夫婦共有財産の清算です。
それでは、どのような財産が財産分与の対象となるのでしょうか?財産分与の種類や、割合、その方法、そして財産分与の期限について、本ページでは、離深く説明させて頂きます。
目次
1. 財産分与とは
財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を分け合う作業です。したがって、財産分与の中心は、夫婦共有財産の清算です。夫婦は結婚後協力して預貯金を作ったり、住宅や自動車を購入したりしますが、離婚にあたってはこれらを清算します。これらの財産については、通常どちらかの名義(多くは夫)となっていることが大半だと思います。
しかし、これは夫がお勤めなどをして得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児等を行うという協力があってこそ形成し維持できたものだと言えます。したがって、たとえ夫名義の財産であっても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となるのです。
このように、財産分与の対象は、名義のいかんにかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきた財産ということになります。
また、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続で得た財産などは特有財産と言って清算の対象になりませんが、この維持に特別の寄与が認められる場合、寄与に応じた分与を求めることができる場合があります。
2. 財産分与は離婚原因を作った側からでも請求できるか?
財産分与は、財産分与を請求する側が仕事をしていた場合でも請求することができます。また、不貞行為をするなどして離婚原因を作った側であっても求めることができます。
なお、財産分与には、ほかに、慰謝料としての財産分与と離婚後の生活扶養のための財産分与という要素もあります。これらの要素を有する財産分与については、対象が共有財産には限られません。
3. 財産分与の種類
一般的に離婚の際行われる「財産分与」とは、単純に婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分割することを指します。しかし、そのほかにも各家庭の事情によって、財産分与に加味すべき内容が異なります。
そこで財産分与は、主に以下3つの要素で構成されることになります。
3-1. 清算的財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの寄与の程度に応じて公平に分配することを清算的財産分与といいます。通常、単に財産分与という場合は、この清算的財産分与を指します。
現在の家庭裁判所の実務は、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したのであり、形成についての寄与の程度は平等であるとしています。
したがって、夫婦は婚姻後形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有することになります。 これを「 (財産分与の)2分の1ルール」 といいます。
妻が家事に従事する専業主婦の場合も、原則として1/2とされます。これは、夫が働きに出て収入を得られるのは、家庭内の家事を引き受ける妻の支えがあるためだとする考え方にもとづいています。
もちろん、共有財産に対する貢献度はそれぞれの夫婦によって異なるため、妻も夫と同程度に外で働きながら家事・育児全般も担っていたという場合には、妻のほうにより多く財産が分配される可能性もあります。反対に、夫が医師や会社の役員といった社会的地位の高い職業に就いており、妻が専業主婦として夫を支えていたという場合は、共有財産に対して夫の貢献度がより高く評価される可能性もあります。もっとも、1/2という割合が変更するためには、財産形成への貢献度が顕著であることを証拠により証明する必要があり、現実的には、この割合が変更されるということはあまり多くないでしょう。
3-2. 扶養的財産分与
共有財産を公平に分配し慰謝料などの金銭を支払っても、一方の離婚後の生活に経済的な不安が残る場合、金銭を補充して一方の離婚後の生活維持を図ることを扶養的財産分与といいます。夫から妻に支払われるケースが多くを占めていますが、この扶養的財産分与を行うことは、実は義務ではありません。
そのため、「離婚後も働けない理由がある」などのとき、双方が話し合って決めていくことになります。裁判になった場合は、実際にどの程度、生活が困難に陥るのかが考慮されることになります。
3-3. 慰謝料的財産分与
相手方が慰謝料を支払う義務を負う場合に、それを加味した財産分与を行うことができます。これが、慰謝料的財産分与です。
相手方に不倫やDVといった行為が認められる場合、財産分与とは別に慰謝料の請求と支払いがなされることが多く、慰謝料的意味合いを含む財産分与が発生するケースはあまりありません。ただし、協議離婚などで慰謝料の名目をはっきりと定めない場合においては、慰謝料的意味合いを含む財産分与が行われるケースもあります。
4. 財産分与の期限
そして、財産分与で注意が必要なのは、離婚後2年が経過すると、財産分与を求めることができなくなってしまう点です。ですから、可能であれば離婚までに財産分与の取り決めをしておくことをおすすめします。
そして、離婚時までにこのような取り決めができなかった場合には、できる限り早く財産分与を求めましょう。
5. 財産分与の対象となる財産
それでは夫婦がもっている財産はすべて財産分与の対象になるのでしょうか。夫婦が持っている財産については以下の3つに分けることができます。
- ① 名義も実質も一方の財産
婚姻前に蓄えた預貯金や婚姻前に相続や贈与により得た財産のほかに、婚姻中に相続や贈与により取得した財産のことです。
- ② 名義も実質も共有財産
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産です。家財道具や家具等がこれに当たります。
- ③ 名義は夫婦の一方であるが、実質的には共有財産
一方の名義になっているとしても、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものについては、実質的に共有財産とすべきであるという考えに基づくものです。婚姻後に購入し、夫 (又は妻)名義の登記をした自宅の土地建物等がこれに当たります。 なお、こうした財産は、夫婦間では共有財産とされても、第三者との関係、つまり対外的には名義人の財産ということになります。
家庭裁判所の実務では、①については夫婦の一方の個人財産ですので、財産分与の対象財産としません。しかし、②と③は対象財産となるとして「2分の1ルール」を適用しています。
したがって財産分与の対象となるのは②及び③の共有財産ということになります。
5-1. 財産分与の対象となるもの(=共有財産)
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。
財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。
5-2. 財産分与の対象とならないもの(=特有財産)
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法762条1項)。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは、たとえば、独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。
ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
5-3. マイナスの財産(債務)について
たとえば、夫がパチンコのために借り入れた多額の借金は、財産分与の対象になるのでしょうか。
借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。しかし、もっぱら自分のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。そのため、パチンコのために借入をした借金は、財産分与においては考慮する必要はないとの結論になります。
実務上では、夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。
5-4. 住宅ローンがある場合
① 住宅ローンの負担についての考え方
夫婦が婚姻期間中にマンション等の不動産を取得した場合には、それが夫又は妻の特有財産で取得した場合や贈与を受けた場合等でない限り、夫婦の実質的共有財産であると考えるべきです。
これは、マンション等の名義が夫又は妻のどちらであるかは関係ありません。
このように不動産が夫と妻の共有財産であるとすると、その購入代金債務 (住宅ローン)についても同様に夫婦が平等に分担すべきことになります。夫婦が婚姻関係を維持するために生じさせた債務については、双方が平等に負担すべきだからです。この点は不動産の購入代金債務の名義がどちらであっても同様です。
ただし、これは夫婦間の内部関係においてであり、第三者との関係においては債務の名義人が債務を負うことになります。
ところで、こうした住宅ローンについては、婚姻関係が継続していれば、夫婦の収入から支払われますが、離婚時になお残存していれば、これをどうするかを決めなければなりません。
② 住宅ローンの処理方法
財産分与において、住宅ローンを処理する場合には、財産分与の対象がそのマンション等の不動産だけであれば、その価額から、住宅ローンの残金を控除して、これがプラスであれば、マンション取得者が他方にそのプラス分の2分の1を支払い、その後自分で住宅ローンの残金を支払うということになります。これがマイナスであれば、財産分与請求権生じないということになりますが、住宅ローンの残金をどうするかについては協議しなければなりません。
6. 財産分与の割合
財産分与の対象となる財産が確定されたら、つぎに、どのような割合で財産分与を分配するのかが問題となってきます。財産分与の割合は、財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
夫が会社勤めで稼いだお金だから…と専業主婦の方は躊躇することもあるかもしれませんが、たとえ夫だけに収入がある場合であっても、「夫は会社で仕事をがんばり、妻は家で家事をがんばった」といえることから、夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつと考えられているのです。
財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なるため、例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。たとえば、夫婦の片方の特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には、その特殊な努力等を考慮すべきということで、分与の割合が修正されることもあります。
7. 財産分与の方法
財産分与の方法は、およそ次のような方法によります。
7-1. 話し合い(協議)
まずは、話し合い(協議)によって財産分与を取り決めることができるのであれば、これが一番簡単です。財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。ただし、当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産に漏れがあったり、その計算方法を間違ってしまうこともあるので、財産分与の対象財産がいくつかあるような複雑なケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。
財産分与の方法としては、
- 不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払をする
- 対象財産を売却して利益を分割する
- 現物による分与をする
等、さまざまな方法が可能です。
取り決めをした場合には、その内容を記載した文書を作成することが一般的です。しかし、将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には、支払が滞る危険性もありますので、給与の差押え等がすぐにできるよう、公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。
7-2. 裁判所を通じた手続
当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。仮に、これらの裁判所を通じた手続になる場合は、離婚協議(話し合いによる離婚)の場合以上に専門的な知識が必要となってきますので、弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。