解決事例

親族が多額の借金を残して死亡した後、3ヶ月以上経過したものの、相続放棄の申立を完了させる事ができた事例

no.008

親族が多額の借金を残して死亡した後、3ヶ月以上経過したものの、相続放棄の申立を完了させる事ができた事例

画像はイメージです

ご依頼内容

相続放棄

性別
男性
年代
50代

相談までの状況

相談者の親族が死亡したところ、その親族には多額の借金があることが判明したが、どうしたらよいかわからず、そのまま放置をしてしまっていました。すると、債権者から親族に代わって支払うよう求める通知が到着するようになり、意を決して当事務所に御相談に来られました。

依頼をしたきっかけ

本来、相続放棄が可能となる期間は死亡後3ヶ月間であり、相談に来た時点で既にその期間が経過していました。

しかし、どのように対処すべきかわからなかった事、債務に気がついたのが時間が経過した後だった事等を考慮し、裁判所を説得する事ができれば相続放棄が可能となる可能性がある事を説明し、ご依頼を頂く異なりました。

ご依頼後

まず、債権者に相続放棄を行う旨の通知を行い、今後の取立等の連絡を全て中止するよう伝えると共に、家庭裁判所に相続放棄の申立を行うための準備を行いました。

そして、その時点で既に相続放棄の申立ができる期間を経過していた事から、なぜその期間を経過してしまったのかを丁寧に説明すると共に、相続放棄を認められなければ多大な不利益が生じてしまうことを丁寧に説明しました。

その結果、最終的には相続放棄を完了させる事ができた事から、これを債権者全員に連絡し、債務の支払をせずに終わらせる事に成功しました。

弁護士からのコメント

本来、相続放棄は死亡してから3ヶ月以内でなければなりませんが、例外的にその期間を徒過しても相続放棄の申立ができる場合があります。債務の存在が後になってから判明した場合等はその典型です。

そのため、例え相続放棄ができる3ヶ月間が経過してしまっていたとしても、相続放棄ができる場合がありますので、その場合にも決して諦めず、すぐに当事務所にまで御相談下さい。

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