新百合ヶ丘で債務整理・借金のご相談は
弁護士法人きさらぎへ
借金でお悩みの新百合ヶ丘のお客様へ
- いくら返済しても、借金が全然減らない・・・
- 取り立てをどうにかして止めたい
- 債権者からの連絡が苦痛で仕方ない
- 借金の返済で毎日の生活もできない
- 過払い金がないか気になる
上記のようなお悩みをお持ちの場合には、できるだけ早く、弁護士に相談することをおすすめします。このような借金問題は、豊富な知識と経験を要する弁護士に相談した上で、債務整理を行うことにより皆様が抱える問題を解決することができるのです。
借金問題を解決するには、まず第一に、ご依頼者の状況を正確に把握した上で、どのように手続を進めていくのかという意向の確認が必要となります。そのため、ご依頼者様の状況を細かく聴き取り、担当する弁護士がご依頼者のことをきちんと理解した上で解決策を講じる必要があります。また、弁護士が直接話をしてみなければ分からないことも多くあります。
当弁護士法人きさらぎ新百合ヶ丘事務所では、債務整理の経験豊富な弁護士が、ご依頼者様と直接面談し、納得のいく解決策を提案してまいります。
CASE債務整理・借金の解決事例
当事務所が実際にご依頼を頂いた債務整理事件に関する解決事例をご紹介致します。
弁護士の丁寧で迅速な手続きにより、4ヶ月での自己破産の手続きが完了
Aさん(男性 / 30代)
手続き:自己破産 / 借金の理由:日常の生活費
- 生活費のため、毎月少しずつの借金を繰り返す。
- どこからも借り入れができなくなり、早期での自己破産を弁護士に相談。
- 債権調査と平行して、同時に破産申立書を作成。
- 丁寧で迅速な作業の結果、4ヶ月で自己破産の手続きが完了。
pick up
FEE債務整理・借金の弁護士費用
債務整理手続の弁護士費用をご紹介致します。なお、個別的な事情によっては、以下の金額と異なる場合がございますので、詳しくは法律相談時にご確認下さい。
はじめての
債務整理・借金問題のご相談
無 料
OUR STRENGTHS弁護士法人きさらぎが
選ばれる理由
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01
長期分割払いでも依頼可能
債務整理手続は、もともと金銭的に苦しんでいるから依頼をするにも関わらず、弁護士費用を支払えないために債務整理手続ができないとなっては本末転倒です。
そのため、当事務所では依頼者の方が支払える範囲の分割払いに対応しており、一部の弁護士費用が支払われれば速やかに受任通知を発送し、支払を止めることができます。
その後、債務の支払が止まった後に、支払える範囲の金額にて分割払いをして頂く事により、無理なくご依頼が可能です。
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02
多種多様な債務整理事件の取扱実績
弁護士法人きさらぎでは、任意整理手続・自己破産手続・個人再生手続・法人破産手続等の各種様々な債務整理事件に関して、豊富な解決実績を有しております。そのため、「自己破産は避けたい」「自宅を残したい」等の相談者の方の希望に応じた手続を選択する事が可能となります。
また、法人破産に関しても多種多様な業種の法人の破産手続を行ってきた事から、その特性に応じた破産対応が可能です。
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03
迅速な手続進行による早期解決
債務整理手続は、迅速に対応を進める事により、より早く債務をなくすか、または大幅に圧縮させる事ができ、そのために新たな生活をスタートさせる事ができます。
また、法人破産においては、利害関係人が多数いる事から、迅速な対応及び破産申立を完了させなければ、危険な状態になる事もあり得ます。
弁護士法人きさらぎは、このような債務整理手続の特性を十分理解し、できる限り早期に手続を進行させると共に、早く借金から解放された新しい生活が始めれるように全力を尽くします。
FLOW債務整理・借金の解決の流れ
債務整理の手続きの流れを、自己破産・個人再生・任意整理・法人破産、それぞれ解説いたします。どの手段を取るにしても、弁護士が受任通知を出せば金融機関による債務の取立は一定期間停止します。早いタイミングでの弁護士への相談をおすすめいたします。
自己破産の手続きの流れ
弁護士の介入を前提とした場合の、自己破産の手続きの流れについて解説いたします。
1.弁護士へ依頼・相談
自己破産手続きは、個人で行うことも可能ですが、書類の作成や正しい手続きの選択等を考慮した場合、弁護士に相談することが得策です。実際に手続きを素人が行うことは非常に難しく、9割以上の人が弁護士等の専門家に依頼しているのが現状です。まずは、自己破産の選択が正しいのか、それとも債務整理や個人再生の手続きの方が良いのか、自身の状況を専門家に相談し、判断を仰ぎましょう。
弁護士との初回の面談の際は、手元にある借金や収入を確認できる資料を持参すると良いでしょう。実際の借金額がわからない場合は、債権者の一覧だけでも用意しておくといいでしょう(後に必要になってきます)。
2.取り立ての停止
自己破産をすることになったら、弁護士からお金を借りている先である債権者宛てに、「受任通知」という書面を送ることになります。この「受任通知」とは、これ以上取り立てを行わないように、という取立停止の通知になります。
受任通知が届くと、債権者は取り立てを行うことができなくなるので、督促の通知が以降来なくなり、返済費用を気にする必要がなくなります。お金の借入先一覧は、ご自身で作成し、弁護士に提出するようにしましょう。
3.必要書類の準備
必要書類 については、詳細ページをご覧ください。記載書類を準備しましょう。必要書類についても、弁護士が一緒に作成・手伝いをいたしますので、ご安心ください。基本的には弁護士が必要な書類の案内をしてくれるので、自身で行うことは指示された資料を収集し、必要事項を書くだけになります。
4.破産手続きの申し立て
裁判所に必要書類を提出し、自己破産の申し立てを行います。弁護士法人きさらぎでは、私ども弁護士が書類の提出を行いますのでご安心ください。
5.破産手続きの決定・開始
自己破産を同時廃止にするか、管財事件にするかが決められるのと同時に、破産手続き開始の決定がされ、裁判所から決定の通知が届きます。
決定の通知とともに、破産手続きは開始されますが、実際に免責許可が認められるかどうかはまた別になります。提出された書類を元に、免責許可を認めるかどうかの審査が行われます。次の免責の審尋が行われるまで、大体2ヶ月~3ヶ月かかることが一般的です。
6.免責の審尋
自己破産をする本人と弁護士が一緒に裁判所に出頭する「免責審尋」が行われる事があります。この免責審尋とは、裁判官が実際に免責してもいいか審査する場のことをいいます。
7.免責の決定
免責審尋後、一定期間が経過すれば免責が決定します。免責の決定までの期間の間に債権者から異議申し立てがあった場合を除いて、ここで免責の決定とともに、すべての借金から解放されることになります。破産者名簿からも削除され復権します。
ちなみに、一度免責が確定すると、免責許可の確定後7年間は再び免責を受けることはできません。
8.官報に掲載
免責後、官報という国が発行している冊子に住所と名前が掲載されます。官報は、金融業者など一部の職業の人だけが見るものなので、周囲にバレる可能性は極めて低いです。
個人再生の手続きの流れ
弁護士の介入を前提とした場合の、個人再生の手続きの流れについて解説いたします。
1.弁護士へ依頼・相談
まず、自身の借金の状況を弁護士に伝え、これからどうしていくべきかの相談をします。自分にとって個人再生手続きが最も適切なのかどうかを、弁護士に相談しながら検討しましょう。個人再生の手続きをすると決まったら、正式に弁護士と依頼契約を交わします。
弁護士との初回の面談の際は、手元にある借金や収入を確認できる資料を持参すると良いでしょう。
2.債権者へ受任通知を送付
個人再生手続きを行うことになったら、弁護士からお金を借りている先である債権者宛てに、「受任通知」という書面を送ることになります。これは債権者に対し「個人再生の手続きに入ります」という旨を通知するものになります。
受任通知の受け取った債権者は、それ以降、督促を行うことができなくなるので、督促の通知が以降来なくなります。弁護士法人きさらぎでは、契約をした当日または翌日中に郵送またはFAXで受任通知を送付します。
3.必要書類の準備
必要書類 については、詳細ページをご覧ください。記載書類を準備しましょう。必要書類についても、弁護士が一緒に作成・手伝いをいたしますので、ご安心ください。
基本的には弁護士が書類を用意してくれるので、自身で行うことは、用意された資料に必要事項を書くだけになります。
4.個人再生の申し立て
裁判所に必要書類を提出し、個人再生の申し立てを行います。
弁護士法人きさらぎでは、私ども弁護士が書類の提出を行いますのでご安心ください。同時に実際に個人再生でどれほど借金が減額できるかについて弁護士から説明があります。
5.個人再生委員の選任
裁判所が「個人再生委員」を選出します。「個人再生委員」とは、裁判所に代わって、債務者の財産、収入、返済計画について確認し、再生計画の許可を認めるべきかどうかの意見書を提出するなどの役割をする人のことであり、基本的に個人再生委員は、管轄裁判所のある都道府県の弁護士会に所属する弁護士が選任されます。裁判所によっては再生委員を選出しない場合もあります。
個人再生委員が選任されると、裁判所から個人再生委員がどのような人なのか連絡が入ります。個人再生委員は、原則、申し立てを行った当日に決定されます。
6.個人再生委員との面談
申し立て後、個人再生委員との面談が実施されます。一般的に、面談は、個人再生委員である弁護士の勤めている弁護士事務所で行われます。
個人再生委員との面談において、申立書の内容確認や必要書類の不足などの指摘がされることになります。また、個人再生の手続きを開始するに相応しいかどうかの判断をする場にもなるため、様々な聴取が行われることとなります。
7.手続き開始の決定
面談を実施した上で、個人再生委員が、手続きを開始するに相応しいかどうかの意見書を、裁判所に提出します。
その意見書を元に、裁判所が個人再生手続きを行うかどうかの判断をします。個人再生手続きをとることが許可された場合、このときに初めて正式に手続きが開始されます。申し立てから約1ヶ月後の時期になります。
8.債権額の調査・確定
申し立てから約10週間程度経過した頃に、債権認否一覧表・報告書の提出を提出しなければなりません。個人再生の開始が決定されると債権者から債権届出が提出されることになります。債権認否一覧表とは、債権者から送付されてきた債権届出に記載される金額を元に、その金額を認めるか認めないかの認否を記載するものになります。
このようにして、債権額の調査とその確定の作業が行われます。債権認否一覧表・報告書の書き方についても、弁護士法人きさらぎでは一緒に作成をいたしますので、ご安心ください。
9.再生計画案の提出・許可
確定した債務額を元にして、債務者が今後どのようにして借金を返済していくのかを記載した「再生計画案」を作成します。「再生計画案」には、弁済総額や弁済方法、住宅ローン特則の利用について等を記載する必要があります。再生計画案に則って返済ができなくなってしまった場合、再生計画自体が取り消しになってしまう可能性があるため、「再生計画案」は、担当弁護士とよく相談をするようにしましょう。もちろん、弁護士法人きさらぎでは、債務者の方とよく話をした上で、責任を持って作成していくため、ご安心ください。
再生計画案の作成が完了したら、裁判所と個人再生委員に、再生計画案の提出をします。再生計画案を提出した後は、個人再生委員が意見書を作成し、意見書によっては、債務者への意見聴取が行われる場合があります。
問題なければ、債権者に同意もしくは不同意を求め、債権者から結果を踏まえ、個人再生委員が再度意見書を提出します。最終的に、意見書を元に、裁判所が、再生計画案を認可するか不認可とするかの決定を下します。
10.返済
再生計画案が認可されると、再生計画を基に、返済がスタートすることになります。計画通りに全ての弁済が完了すれば晴れて借金は完済となります。
再生計画案は3年間で組むことが一般的ですが、返済期間中に支払いが出来なくなると、再生計画自体が取り消しになってしまう可能性がありますので絶対に滞納しないように注意してください。
一連の手順は、ほぼ私ども弁護士が行いますので、基本的には依頼者が一人で行う手続きはありません。
任意整理の手続きの流れ
任意整理の手続きの流れについて解説いたします。
1.弁護士へ依頼・相談
まず、自身の借金の状況を弁護士に伝え、これからどうしていくべきかの相談をします。相談時には債権者数や借入金額、返済期間、毎月の返済額などの債務事情を説明します。
任意整理手続きが可能なのか、最も適切なのかどうかを、弁護士に相談しながら検討しましょう。任意整理の手続きをすると決まったら、正式に弁護士と依頼契約を交わします。弁護士との初回の面談の際は、手元にある借金や収入を確認できる資料を持参していただけると幸いです。
依頼契約を結べば、和解成立までの手続きは弁護士が行います。依頼者様本人が行う手続きはほとんどありません。
2.債権者へ受任通知を送付
正式に委任契約を締結すれば、弁護士が各債権者に対し、即日〜3日以内に受任通知を送付します。受任通知には、弁護士が委任を受けたこと、過去の取引履歴の開示の要求、債務者本人には連絡しないことの要求などが記載されています。
送付後は、債権者からの取り立ての連絡は一切来なくなり、返済のストレスから解放されます。
4.債務額の調査
受任通知を発送すると、後日、債権者から依頼者の「取引履歴」が開示されます。取引履歴とは、初めて取引を開始した日(お金を借りた日)から現在までのお金の貸し借りを表した履歴のことをいいます。
この履歴を基にして、依頼者の債務金額を調査し、利息制限法に基づき、どのぐらい借金が減るのか、また、どのぐらい過払い金が発生しているかを調べます。ただし、取引履歴の開示までの期間は、業者によって異なり、遅いところだと2ヶ月近くかかる場合もあります。
開示が不可能だった場合は、再度開示請求を行うもしくは、その他の資料に基づいて推定計算を行うことで、調査をしていきます。
5.引き直し計算
取引履歴から債務額の調査が完了した後は、実際の債務金額を利息制限法という法律に基づいた利率で、引き直し計算(再計算)をしていきます。そこで、過払い金が発生していないか等を確認していきます。
6.返済計画を立てる
引き直し計算によって正確な借金額が分かった後は、任意整理後の返済計画を立てていきます。法律上の債務金額をしっかりと伝え、依頼者と共に無理のない返済計画を立てていきますので、ご安心ください。
7.債権者と交渉
返済計画が完成したら、債権者との交渉を行います。交渉は通常、弁護士と債権者の間で行います。交渉では、将来利息のカットや残った借金をどのように分割していくかを話し合い、返済計画に同意をしてもらい、和解契約を結びます。
ここで債権者が、返済計画に不同意するといった権利はあるため注意が必要です。
8.和解成立
交渉成立し、債権者に返済計画に無事に同意をしてもらえたら、「和解書」を作成し、署名押印によって和解が成立する流れとなります。
9.返済
対象すべての債権者との間で和解が成立することによって、以上で任意整理手続きが終了となります。その後は、依頼者は返済計画の通りに借金を返済していく流れとなります。
法人破産の手続きの流れ
法人破産の手続きの流れについて解説いたします。
1.弁護士へ依頼・相談
ご相談時に、会社の現在の資産、負債状況などをお伺いし、法人破産の申立をすることができるかどうかを判断いたします。また、破産手続き可能と判断した場合、破産手続きのタイミング、破産手続の内容、見通し、手続に必要な費用等をご案内いたします。
相談の結果、当事務所に依頼をして頂いた場合、契約をすることとなります。
2.債権者へ受任通知を行うか・行うとしていつか
法人破産の場合、債権者に対して受任通知書を発送するのか、また法人破産の申立をいつ行うかという点を綿密に打ち合わせを行う事となります。
なぜなら、法人破産は、個人破産と異なり、取引先などの金融機関ではない債権者も多数存在します。このような債権者に対して安易に法人破産を行う旨を連絡すれば、その後、我先に債権者が回収に図り、極めて危険な事態となる事があります。
そのため、受任通知書を発送するか否か・するとしてもいつ発送するかは極めて重要な判断となります。したがって、この点は、法人破産に慣れた弁護士に必ず相談してから決めて下さい。
3.申し立ての準備
申し立ての準備として、必要書類の準備や事情聴取、従業員の解雇等を行います。会社の代表者の方から、代表者印や会社の通帳、決算書、不動産関係の権利証、証券、契約書類等の必要書類をお預かりいたします。破産に至る経緯などを確認し、申立に必要な書類の収集、また、聴取した事情を元に、申立書類の作成等を行います。
また、従業員への説明、解雇、未払い賃金への対応についてももちろん、弁護士がサポートいたしますので、ご安心ください。
4.破産手続きの申し立て
裁判所に必要書類を提出し、法人破産の申し立てを行います。弁護士法人きさらぎでは、私ども弁護士が書類の提出を行いますので、ご安心ください。
5.裁判官との面談
申し立てを行ってから約1ヶ月後に、債務者審尋が行われます。債務者審尋とは、裁判官と、支払い不能になった経緯、破産に至ることになった経緯等について面談を行うことをいいます。
6.破産手続き開始決定
破産手続きの開始が決定されます。決定した時点で、会社は解散、つまり消滅することになります。
7.破産管財人の決定・面談
決定後、債権者の配当、つまり財産の配分を行う破産管財人が選任されます。破産管財人は、原則として、管轄裁判所のある都道府県の弁護士会に所属する弁護士です。
破産管財人が選任されると、管財人との面談を行います。この面談では、書類でわからなかったこと、足りなかった事情等について、管財人から質問があります。この打ち合わせには、法人の代表者である依頼者様も出席する必要があります。もちろん、代理人弁護士も一緒に出席をするので、ご安心ください。
この面談まで終了すると、官報に破産の事実が掲載されます。官報は、金融業者など一部の職業の人だけが見る新聞のようなものになります。
8.債権者集会
債権者は、債権の届け出を行います。また、破産管財人は、会社の財産について調査を行い、債権者からの債権届けを確認し、債権の配当についての作業を行います。
破産手続き開始から約3ヶ月後に、債権者集会が開催されます。債権者集会は、裁判所で開催され、破産管財人から債権者に対し、依頼者が破産に至った事情や会社の資産状況などについての報告が行なわれます。債権者集会には、裁判官、破産管財人、依頼者、代理人弁護士が出席します。
債権者集会は、10分程度で終了します。通常、法人の財産の調査及び換価の業務が終わるまで数回の債権者集会を行い、その集会には必ず法人代表者様は申立人代理人弁護士とともに出席します。
9.配当
破産管財人から、債権者に、現金化した会社の財産の配当が行われます。
10.終結
以上で、破産手続が終了となります。破産手続の終結があったことが、再度、官報に掲載されます。手続きが終結すると、会社の登記簿が閉鎖され、会社が消滅します。また、会社の消滅にあわせて、会社の債務が消滅し、支払いはゼロとなります。
MESSAGE新百合ヶ丘で債務整理・借金問題に
お困りの方
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2024.09.02
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お客様の声(解決した方の声のno.273〜286・相談された方のno.556〜561)を追加いたしました
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2024.06.25
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お客様の声(解決した方の声のno.262〜272・相談された方のno.537〜555)を追加いたしました
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2024.04.16
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お客様の声(解決した方の声のno.253〜261・相談された方のno.510〜536)を追加いたしました
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2024.03.15
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宮崎事務所移転のお知らせ
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2024.02.07
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お客様の声(解決した方の声のno.242〜252・相談された方のno.483〜509)を追加いたしました
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