個人再生

個人再生は、裁判所の力を借りることで、資産処分をせずに、借金を大幅に(5分の1程度に)減らすことができる債務整理の一種です。返済期間は、原則3年間、最長でも5年間に設定され、減額された借金をその期間で返済することができれば、残りの借金は免除される、といった手続きになります。

個人再生

個人再生をお考えの方へ

借金の返済がすべて免除される自己破産では、住宅などの財産はほとんどが処分されることになりますが、住宅などの財産を失わなくて済むという点は、個人再生の特徴です。

また、自己破産の場合、資格制限により一定の職業に就けなくなりますが、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。

裁判所に個人再生の申し立てをすると、債務の支払いをいったん停止し、裁判所の監督のもと、債務の一部免除や長期間での弁済などを内容とする再生計画案(簡単にいえば、今後の支払いスケジュールのようなもの)を立案し、その後は再生計画に基づいて残りの債務の弁済を継続していくことになります。

  • 家族のためにも自宅だけは絶対に守りたい
  • 自己破産は避けたいが、借金を大幅に減額したい
  • 今ある資産を処分することなく、借金問題を解決させたい
  • 自己破産では資格制限に引っかかってしまうため、今の仕事を継続できない
  • 借金を少しでも、少しずつでも返済していきたい

このような要望のある方には、個人再生手続きが最もおすすめです。新百合ヶ丘で債務についてお悩みのある方は、個人再生の経験豊富な当弁護士法人きさらぎにぜひご相談ください。

個人再生について詳しく知る

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