よくあるご質問

調停を申し立てる際に注意すべきことは何ですか

1. 調停申立書の相手方送付 

調停や審判の申立を行うと、裁判所に提出した申立書の写しが、原則として家庭裁判所から相手方に送付されることになります。 

したがって、裁判所に自分の言い分を分かってもらいたい一心で詳細に一方的な内容の申立書を作成してしまうと、その内容を読んだ相手方が感情的になってしまい、その後の話し合いがこじれてしまう危険があります。

そのため、申立書に記載する内容は、相手方が読む事を念頭において作成する事が重要です。

2. 住所の秘匿 

申立書には、申立人の住所を記載する必要がありますが、申立書が相手方に送付されるため、相手方からのDVで避難しているような場合や相手に住所が知られたくない場合には、申立書に現在の住所を記載することができません。

このような場合、申立書の住所欄には相手方に知られても差し支えのない住所を記載しておき、別途裁判所に提出する「連絡先の届出書」に現在の住所を記載し、「非開示の希望に関する申出書」と併せて提出をすることになっています。 

そのため、相手に現在の住所を知られたくない場合には、事前の対策が必要になります。

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