よくあるご質問

財産分与の対象は何ですか

財産分与の対象となる財産は、原則として①婚姻期間中(別居前)に、②夫婦が協働して形成 した財産です。なお、原則として婚姻期間中に得た財産は名義を問わず、夫婦の共有であると推定されます。

その一方、婚姻前に形成した財産、婚姻中に相続や贈与によって得た財産などは、原則として夫婦の一方の特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。 

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